○野坂参考人 まず、第一点でございますけれども、主として政治上の権力を行使してはならないという部分のお話でしょうか。そうだとしますと、実は憲法の規定自体が、しばしば政治上の権力を行使するということが、何かその政治活動自体も禁じているかのようにとられる節があって、その点は先ほども申したとおりでございまして、宗教団体が統治権力を行使してはならないという意味に解すべきであるというふうに私も考えております。
野坂泰司
○野坂参考人 どうも御質問ありがとうございます。
いわゆる基本権の私人間適用でございますけれども、これは私は、もともとはこれもまたドイツ的な理論というものが導入された結果、そういう議論の構造になっているというふうに思っております。そういう意味では、必ずしも、日本国憲法のもとで、通説が言いますように、憲法の人権規定というものは専ら対国家権力というものであって、私人間では主張できないというか、直接憲法
野坂泰司
○野坂参考人 ただいま御紹介にあずかりました学習院大学の野坂でございます。
本日は、このような機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。
早速ですが、本題に入らせていただきます。
お手元のレジュメに従いまして話を進めたいと存じます。
私に与えられました課題は、市民的、政治的自由、特に、思想、良心の自由、信教の自由、政教分離原則について意見を述べることでございます。
一口に市民的
野坂泰司